刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 85

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今日の問題は

仮登記担保権の実行により不動産の所有権を取得した仮登記担保権者が,債務者に清算金を支払わないでその不動産を第三者に譲渡した場合,債務者は,清算金支払請求権を被担保債権として,譲受人たる第三者に対し,その不動産につき留置権を行使することができる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

 その程度のオベンキョーで合格出来るホド、司法試験は甘くないぜ!

甲先生のように行動力がないので、困っております。

最判昭和58年3月31日は

「Eは、昭和三二年三月頃Dが事業不振のため本件貸金債権についての利息さえも支払えない状況に陥つたので、Dから前記一〇〇万円の弁済を受けられるかどうかについて不安となり、同月二二日本件貸金債権の担保を更に確実なものとする目的で、Dに対して本件代物弁済予約の完結権を行使し、同月二五日本件土地建物について前記仮登記の本登記を経由したが、Dは、その後二年四か月余りを経過した昭和三四年八月に至つても右の元利金を返済することができない状態にあつた。
(三) そこでDは、同月一八日頃Eとの間で、自己のEに対する前記借受金債務の弁済に代えて本件土地建物の所有権を確定的にEに移転させ、これにより右債務を消滅させる旨合意し(以下「本件合意」という。)、Dにおいて、本件代物弁済予約の完結権が行使されたことによつて本件土地建物がEの所有に帰したことを認める、Dは本件土地建物の取戻権を失いEがこれを処分することに異議がない旨を確認した。」 

「Dは、昭和四四年五月二日死亡し、上告人A1らがDの権利義務一切を相続した。」 


「A1らのEに対する清算金支払請求権は、Eによる本件土地建物の所有権の取得とともに同一の物である右土地建物に関する本件代物弁済予約から生じた債権であるから、民法二九五条の規定により、上告人A1らは、Eに対してはもとより、同人から本件土地建物を譲り受けた被上告人に対しても、Eから清算金の支払を受けるまで、本件土地建物につき留置権を行使してその明渡しを拒絶することができる関係にある」

と、判示しています。

民法295条1項本文は

「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。