刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 87

ナイス!を頂き、ありがとうございますm(_ _)m

今日の問題は

会社の従業員は,会社が給料を支払っていない場合,その給料債権につき,未払となっている期間にかかわらず,当該会社の総財産について先取特権を有する。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

 自主ゼミ組めたかな?

民法306条2号は「雇用関係」によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

と、規定しています。

308条は、「雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。