刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 88

何もしないことを自己正当化するわけではないですけど、今が一番良い時期かなー、と思いました。

今日の問題は

抵当権は,目的物の交換価値を把握する権利であるから,被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても,物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済すれば,抵当権は消滅する。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

なんにもしてないじゃん!

民法296条は

「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」

と、規定しています。

372条は「第296条…の規定は、抵当権について準用する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。