今日の問題は
建物の賃借人が,家具店から購入して当該建物に備え付けたタンスについて未だ売買代金を支払わず,かつ,建物の賃料の支払も怠っている場合,家具店が当該タンスについて有する先取特権は,建物の賃貸人が当該タンスについて有する先取特権に優先する。
民法330条1項柱書は、「不動産の賃貸…の先取特権」(1号)が、「動産の売買…の先取特権」(3号)に優先すると定めています。
家具店が当該タンスについて有する先取特権は、動産の売買の先取特権で、建物の賃貸人が当該タンスについて有する先取特権は、不動産の賃貸の先取特権です。
したがって、上記記述は、誤りです。