刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 91

9月も終わりかぁ。


今日の問題は

元本の確定した根抵当権は,確定した元本のほか,その利息についても,極度額を限度として担保する。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

まぐろがおいしかった。

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 乙 民法398条の3第1項は

「根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金…について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。