2016-09-30 しほうちゃれんじ 91 #法律、行政 甲 9月も終わりかぁ。 乙 今日の問題は 元本の確定した根抵当権は,確定した元本のほか,その利息についても,極度額を限度として担保する。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲 まぐろがおいしかった。 乙 民法398条の3第1項は 「根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金…について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。」 と、規定しています。 したがって、上記記述は、正しいです。