乙 甲先生、今月も、よろしくお願いしますm(_ _)m
今日の問題は
不作為を目的とする債務については,債務者の費用で,債務者がした行為の結果を除去することを裁判所に請求することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 追撃は大丈夫なの?メタモチップが20万個ないとか。。
乙 民法414条3項は
「不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去…することを裁判所に請求することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。