刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 90

甲先生は、天王星人(-)で、私は、か

今日の問題は

乙 根抵当権者は,元本確定前の根抵当権の全部又は一部を譲渡することができるが,その場合,根抵当権設定者の承諾を得る必要はない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

大殺下位!

民法398条の12第1項は

「元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。」

と、規定しています。

398条の13は

「元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。