乙 追撃お疲れ様でしたm(_ _)m
甲 まだ終わってないでしょ!
乙 今日の問題は
債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は,弁済によって当然に第三者に代位する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲
残念。。
乙 民法500条は
「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」
と、規定しています。
「正当な利益を有する者」とは
「第1に,自らは債務を負わないが,債務者の意思に反してでも弁済しうる『利害関係』(474条2項参照⇨36頁)を有する第三者である.たとえば,物上保証人・抵当不動産の第三取得者・後順位担保権者である.このほか,債務者に対する一般債権者も,債務者の唯一の資産に設定された担保権が不利な時期に実行されそうな場合など,自らへの不利益を回避するために弁済が必要な場合は,『正当な利益』があるとされている(大判昭和13年2月15日民集17-179.通説).
第2に,債権者との関係では自ら債務を負うが,債務者との関係では実質上他人の債務の弁済となる者がある.保証人のほか,第12章で出てくる連帯債務者・不可分債務者がこれにあたる.」
内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』2008年,東京大学出版会 76頁
設問の第三者は、「正当な利益を有する者」(500条)に当たりません。
したがって、上記記述は、誤りです。