刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 93

2000人突破おめでとう!(≧∇≦)

ありがとうございますm(_ _)m答練の解説講義聴くの、めんどいです。

今日の問題は

工作物の撤去を命ずる判決が確定した場合,その判決の執行は,代替執行によることができるが,間接強制によることはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

 民事執行法173条1項前段は

「171条1項に規定する強制執行は、…債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第1項に規定する方法により行う。」

と、規定しています。

171条1項は、代替執行に関する規定で、172条1項は、間接強制に関する規定です。

したがって、上記記述は、誤りです。