刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 112

(次のクラコンで勝たないと、黄金片が…。)

ATMが痛くなってきました


今日の問題は

夫婦であるAとBとの間に未成年の子Cがいる。判例によれば,Aが死亡し,その相続人がBとCの二人であり,BがCの親権者である場合において,BがAを被相続人とする相続につき自ら相続放棄をするのと同時にCを代理してCについて相続放棄をしたときは,B及びCの相続放棄はいずれも有効となる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

最判昭和53年2月24日は、

「後見人が被後見人を代理してする相続の放棄は、必ずしも常に利益相反行為にあたるとはいえず、後見人がまずみずからの相続の放棄をしたのちに被後見人全員を代理してその相続の放棄をしたときはもとより、後見人みずからの相続の放棄と被後見人全員を代理してするその相続の放棄が同時にされたと認められるときもまた、その行為の客観的性質からみて、後見人と被後見人との間においても、被後見人相互間においても、利益相反行為になるとはいえない」

と、判示しています。

民法826条1項は

「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」

860条本文は

「第826条の規定は、後見人について準用する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。