刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 113

商法の起案面倒。

今日の問題は

共同相続人であるAとBの間で遺産分割協議が成立した場合において,Aがその協議において負担した債務を履行しないときであっても,BはAの債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することはできない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

 運動不足じゃないかな。

 最判平成元年2月9日は

「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであつても、他の相続人は民法五四一条によつて右遺産分割協議を解除することができない」

と、判示しています。

民法541条は

「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。