刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 111

寒い。。

おっきりこみ、という料理があるらしいです。

http://jyosyu-udon.jp/okirikomi/index.htm

今日の問題は


夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる。AとBが離婚し,BがCの親権者となった後に,BがDと再婚し,CがDの養子となった場合には,BとDがCの親権者となる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

崎陽軒のシウマイが食べたい。

「未成年の子がいる場合,婚姻中の夫婦は共に親権者であるが(共同親権:818条1項・3項),協議離婚に際し,父母はどちらか一方を子の親権者に定めなければならず(単独親権:819条1項),その旨の記載のない離婚届は受理されない(戸76条)。裁判上の離婚では,家庭裁判所が父母のどちらか一方を親権者に定める。」

『民法Ⅵ 親族・相続』99頁

民法795条は

「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合…は、この限りでない。」

と、規定しています。

「縁組によって,養親と養子の間には養親子関係が発生する。養子は,縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得する(809条)。したがって,親権(養子が未成年者の場合,818条2項)…などの権利義務関係につき,自然血族に基づく親子関係と同一の親子関係が創設されることになる(727条。自然血族に対して,法定血族と呼ばれる。)」

『民法Ⅵ 親族・相続』148頁

「縁組によって,養子と養親および養親の親族との間に法定血族関係が発生するものの,実親子関係は従来通り存続する。」

『民法Ⅵ 親族・相続』149頁

したがって、上記記述は、正しいです。