今日の問題は
共同相続が生じた場合,相続人の一人であるAは,遺産の分割までの間は,相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人Bに対して,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 コカ・コーラとキリンが提携したらしいよ!新名称は
乙 最判平成4年4月10日は
「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。