刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 114

 甲先生、お飲み物はダージリンでよろしいでしょうか?

今日の問題は

共同相続人は,既に成立している遺産分割協議の全部を共同相続人全員の合意により解除した上で,改めて遺産分割協議を成立させることはできない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

(バナナオーレの下に、生乳たっぷりって書いてあるけど、おいしいのかな。)

 乙 最判平成2年9月27日は

「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではな」い


と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。