刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 116

大谷ってかっこいいですよね。

今日の問題は


A所有の甲土地について,Aは,BからBの取引上の信用のために,甲土地の所有権を仮想譲渡するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合において,Bの死亡によりその単独相続人として所有権移転登記を了したCが,仮想譲渡について善意のときは,Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


 ニューオータニなんちゃって!


民法94条1項は


「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」


同条2項は


「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」


と、規定しています。


最判昭和42年6月29日は


民法九四条二項…にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいう


と、判示しています。


「896条は,『相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する』として,包括承継主義の原則を規定している…。

…相続人に承継される『権利義務』には,…法律関係ないし法的地位というべきものも含まれる。例えば,契約の申込を受けた地位,売主の担保責任を負う地位,契約や取得時効における善意者・悪意者などの地位,契約上の地位に伴う取消権・解除権などの形成権なども相続人に承継される。」

前田ほか
『民法Ⅵ 親族・相続』2010年、有斐閣
249-250頁


したがって、上記記述は、誤りです。