刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 117

甲先生は、おでんの具の中では、何がお好きですか?
私は、こんにゃくかな。


今日の問題は

有罪判決を受けた刑事被告人に対し,裁判所に出廷させた証人に旅費,日当及び宿泊料を負担させることは,「刑事被告人は,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と定める憲法第37条第2項の規定に違反しない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

フレンチ。。

最大判昭和23年12月27日は

「右規定の公費で自己のために、証人を求める権利を有するという意義は、刑事被告人は、裁判所に対して証人の喚問を請求するには、何等財産上の出捐を必要としない、証人訊問に要する費用、すなわち、証人の旅費、日当等は、すべて国家がこれを支給するのであつて、訴訟進行の過程において、被告人にこれを支弁せしむることはしない。被告人の無資産などの事情のために、充分に証人の喚問を請求するの自由が妨げられてはならないという趣旨であつて、もつぱら、刑事被告人をして、訴訟上の防禦権を遺憾なく行使せしめんとする法意にもとずくものである。しかしながら、それは、要するに、被告人をして、訴訟の当事者たる地位にある限度において、その防禦権を充分に行使せしめんとするのであつて、その被告人が、判決において有罪の言渡を受けた場合にも、なおかつ、その被告人に訴訟費用の負担を命じてはならないという趣意の規定ではない。すなわち、論旨のいうように、訴訟に要する費用は、すべてこれを公費として国家において負担することとし、有罪の宣告を受けた刑事被告人にも訴訟費用を負担せしめてはならないという趣意の規定ではないのである。裁判確定の上で、その訴訟に要した費用を何人に負担せしめるかという問題は、右憲法の規定の関知しないところであつて、これは、法律をもつて、適当に規定し得る事柄である。刑事訴訟法は、訴訟費用は刑の言渡を受けた被告人をして負担せしめることを原則とし、また、刑事訴訟費用法は、証人の喚問に要する費用をもつて公訴に関する訴訟費用とする旨を規定しているのであるが、これらの規定は、何ら右憲法の条項に違反するところはない」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。