刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 118

今日の問題は


憲法第9条の解釈に関して,第1項で,侵略戦争は放棄されているが,自衛戦争は放棄されていないとし,第2項の「前項の目的を達するため」を,戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すとする見解に対しては,国際法上の用例によると,「国際紛争を解決する手段としての戦争」は「国家の政策の手段としての戦争」と同義であり,こうした用例を尊重すべきであるとの批判が当てはまる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


 GRチケット、1万5000枚止まりか。。


 「従来の国際法上の通常の用語例(たとえば不戦条約一条参照)によると、『国際紛争を解決する手段としての戦争』とは、『国家の政策の手段としての戦争』と同じ意味であり、具体的には、侵略戦争を意味する。このような国際法上の用例を尊重するならば、九条一項で放棄されているのは侵略戦争であり、自衛戦争は放棄されていないと解されることになる(甲説)。これに対して、従来の国際法上の解釈にとらわれずに、およそ戦争はすべて国際紛争を解決する手段としてなされるのであるから、一項において自衛戦争も含めてすべての戦争が放棄されていると解すべきであるとする見解(乙説)も有力である。」


芦部信喜 高橋和之補訂『憲法』第四版(岩波書店、2007年)57頁

したがって、上記記述は、誤りです。