刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 158

乙:電話、かけ直しても出ないから、疲れました。


今日の問題は

AとBは,C社の従業員であった。AがBの運転するCの業務用自動車に同乗して勤務していたところ,この自動車が,Bのわき見運転が原因で道路わきの電柱に激突し,Aが即死した。Dは,Aを単独で相続した。Aの死亡について,DがCに対して訴えを提起し,安全配慮義務違反を理由にCの損害賠償責任を追及したときには,遅延損害金は,事実審の口頭弁論が終結した日の翌日から起算される。(なお,本記述にいう安全配慮義務とは,使用者が労務管理に当たって支配管理する人的及び物的環境から生じうる危険の防止について適切な処置を講ずべき義務をいうものとする。)

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

イメージ 1


出典:http://shindan-apps.net/fanmedia-2/180/start?&uid=MB000029114814586818951uQV1M

乙:最判昭和55年12月18日は

「原審が認容した請求は不法行為に基づく損害賠償請求ではなくこれと択一的に提起された被上告人らが亡Dに対して負担すべき同人と被上告人B株式会社との間の雇傭契約上の安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求であることが原判決の判文に照らして明らかであるから、所論中前者の請求であることを前提として原判決の判断を非難する部分は理由がない。ところで、債務不履行に基づく損害賠償債務は期限の定めのない債務であり、民法四一二条三項によりその債務者は債権者からの履行の請求を受けた時にはじめて遅滞に陥るものというべきであるから、債務不履行に基づく損害賠償請求についても本件事故発生の翌日である昭和四三年一月二三日以降の遅延損害金の支払を求めている上告人らの請求中右遅滞の生じた日以前の分については理由がないというほかはないが、その後の分については、損害賠償請求の一部を認容する以上、その認容の限度で遅延損害金請求をも認容すべきは当然である。」

と、判示しています。

民法412条3項は

「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」

と、規定しています。

遅延損害金は、DがCに対して訴えを提起した日から起算されます。


したがって、上記記述は、誤りです。