刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 159

乙:LOCだー。ところで最近、筋力低下で、姿勢のゆがみが気になります。

今日の問題は

離島にあるA小学校は,昭和54年10月25日,東京の教材会社B社に対し同年11月3日開催の文化祭で使用する理科用教材(不特定物)を購入したいので,遅くとも文化祭の前日には到着するように送ってほしい旨の手紙を出した。B社はこれを受け取ったが返信することなく直ちに教材発送の準備を整え,同年10月30日,東京湾出港の貨物船に積み込んだ。同船は同年11月1日に前記離島に到着する予定であったが,途中,不可抗力によって生じた事故により同年11月2日に同島に到着した。同日,教材がA校に届いたので,梱包をといたところ,教材は前記事故により損壊しており,到底使用できる状態ではなかった。A小学校は,催告なしに売買契約を解除することによって代金債務を免れられる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:

イメージ 1



出典:http://shindan-apps.net/fanmedia-2/186/end?=undefined&uid=MB000029114815188548202liT1M


乙:確かに、宮沢賢治は好きですね。

民法543条は

「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

同法542条は

「契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。」

と、規定しています。

「学説は,解除の要件として,民法の規定(541条)にない要件を付け加え,遅滞が債務者の責めに帰すべき事由によることを要求している.」

内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』88頁


本件では、債務不履行についてB社に帰責事由がありません。

したがって、上記記述は、誤りです。