刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 160

乙:月々432円(税込)って、高いですね。ゲーセンはタバコ臭いし。


今日の問題は


離島にあるA小学校は,昭和54年10月25日,東京の教材会社B社に対し同年11月3日開催の文化祭で使用する理科用教材(不特定物)を購入したいので,遅くとも文化祭の前日には到着するように送ってほしい旨の手紙を出した。B社はこれを受け取ったが返信することなく直ちに教材発送の準備を整え,同年10月30日,東京湾出港の貨物船に積み込んだ。同船は同年11月1日に前記離島に到着する予定であったが,途中,不可抗力によって生じた事故により同年11月2日に同島に到着した。同日,教材がA校に届いたので,梱包をといたところ,教材は前記事故により損壊しており,到底使用できる状態ではなかった。代わりの教材を文化祭の前日までにA小学校に送付することは不可能なので,教材引渡債務は消滅する。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?




甲:LOCのGL頑張りましょう!


乙:理科用教材は不特定物であるため、B社は原則として、特定するまでは代替物の引渡債務を負います。

しかし、本件では、文化祭の前日に到着するように送ることが契約の内容になっていました。

代わりの教材を文化祭の前日までにA小学校に送付することが不可能である場合、その期限の経過をもって、B社の教材引渡債務は、消滅します。

したがって、上記記述は、正しいです。