今日の問題は
Aは,その所有する不動産を目的として,Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し,所有権移転登記をした。
Bが,譲渡担保権の実行として,Aに対し目的不動産の引渡しを求める訴えを提起したのに対し,Aが清算金の支払と引換えにその履行をすべき旨を主張したときは,特段の事情のある場合を除き,Bの請求は,Aへの清算金の支払と引換えにのみ認容される。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:「あーいたいー」の人と、「女々しくて」の人たちは、出ないのね。。
乙:最判昭和46年3月25日は
「担保目的実現の手段として、債務者に対し右不動産の引渡ないし明渡を求める訴を提起した場合に、債務者が右清算金の支払と引換えにその履行をなすべき旨を主張したときは、特段の事情のある場合を除き、債権者の右請求は、債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべきものと解するのが相当である(最高裁判所昭和四三年(オ)第三七一号、同四五年九月二四日第一小法廷判決)。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。
Aは,その所有する不動産を目的として,Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し,所有権移転登記をした。
Bが,譲渡担保権の実行として,Aに対し目的不動産の引渡しを求める訴えを提起したのに対し,Aが清算金の支払と引換えにその履行をすべき旨を主張したときは,特段の事情のある場合を除き,Bの請求は,Aへの清算金の支払と引換えにのみ認容される。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:「あーいたいー」の人と、「女々しくて」の人たちは、出ないのね。。
乙:最判昭和46年3月25日は
「担保目的実現の手段として、債務者に対し右不動産の引渡ないし明渡を求める訴を提起した場合に、債務者が右清算金の支払と引換えにその履行をなすべき旨を主張したときは、特段の事情のある場合を除き、債権者の右請求は、債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべきものと解するのが相当である(最高裁判所昭和四三年(オ)第三七一号、同四五年九月二四日第一小法廷判決)。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。