刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 171

乙:(利用権はいつ買おうかな。30日権しか買えないから、来月もプレイする可能性を考えると、月末に近い方がお得。そして、今日は午の日だから、やめておこう。)

今日の問題は

Aは,その所有する不動産を目的として,Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し,所有権移転登記をした。Aが弁済期に債務を弁済しないため,Bが目的不動産を第三者に譲渡し所有権移転登記がされた場合,譲受人がいわゆる背信的悪意者であるときは,Aは残債務を弁済して目的不動産を受け戻し,譲受人に対し,所有権の回復を主張することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:(頭の中が、BBのことで、いっぱいみたいね。。)

乙:最判平成6年2月22日は

「不動産を目的とする譲渡担保契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合には、債権者は、右譲渡担保契約がいわゆる帰属清算型であると処分清算型であるとを問わず、目的物を処分する権能を取得するから、債権者がこの権能に基づいて目的物を第三者に譲渡したときは、原則として、譲受人は目的物の所有権を確定的に取得し、債務者は、清算金がある場合に債権者に対してその支払を求めることができるにとどまり、残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできなくなるものと解するのが相当である(最高裁昭和四六年(オ)第五〇三号同四九年一〇月二三日大法廷判決・民集二八巻七号一四七三頁、最高裁昭和六〇年(オ)五六八号同六二年二月一二日第一小法廷判決・民集四一巻一号六七頁参照)。この理は、譲渡を受けた第三者がいわゆる背信的悪意者に当たる場合であっても異なるところはない。けだし、そのように解さないと、権利関係の確定しない状態が続くばかりでなく、譲受人が背信的悪意者に当たるかどうかを確知し得る立場にあるとは限らない債権者に、不測の損害を被らせるおそれを生ずるからである。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。