刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 174

甲:今年も一年間、ありがとうございました。

乙:今日の問題は

不動産が譲渡担保の目的とされ,譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において,その譲渡担保権に係る債務の弁済により譲渡担保権が消滅した後にその不動産が譲渡担保権者から第三者に譲渡されたときは,譲渡担保権の設定者は,登記がなければ,その所有権をその不動産を譲り受けた第三者に対抗することができない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:鎌倉の大仏、見に行きたかったな。

乙:最判昭和62年11月12日は

「不動産が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記が経由された場合において、被担保債務の弁済等により譲渡担保権が消滅した後に目 的不動産が譲渡担保権者から第三者に譲渡されたときは、右第三者がいわゆる背信的悪意者に当たる場合は格別、そうでない限り、譲渡担保設定者は、登記がなければ、その所有権を右第三者に対抗することができない」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。