刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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新年ちゃれんじ

乙:明けましておめでとうございます♪( ´θ`)ノ

今日の問題は

未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,債務者が異議をとどめない承諾をすれば,譲受人がその債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知っていたとしても,債務者は,その債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を理由とする当該請負契約の解除をもって譲受人に対抗することができない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:鶏が先か、卵が先か。。

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乙:最判昭和42年10月27日は

「請負契約は、報酬の支払いと仕事の完成とが対価関係に立つ諾成、双務契約であつて、請負人の有する報酬請求権はその仕事完成引渡と同時履行の関係に立ち、かつ仕事完成義務の不履行を事由とする請負契約の解除により消滅するものであるから、右報酬請求権が第三者に譲渡され対抗要件をそなえた後に請負人の仕事完成義務不履行が生じこれに基づき請負契約が解除された場合においても、右債権譲渡前すでに反対給付義務が発生している以上、債権譲渡時すでに契約解除を生ずるに至るべき原因が存在していたものというべきである。従つて、このような場合には、債務者は、右債権譲渡について異議をとどめない承諾をすれば、右契約解除をもつて報酬請求権の譲受人に対抗することができないが、しかし、債務者が異議をとどめない承諾をしても、譲受人において右債権が未完成仕事部分に関する請負報酬請求権であることを知つていた場合には債務者は、譲受人に契約解除をもつて対抗することができる」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。