刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 201

乙:今日の問題は

未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,債務者が異議をとどめない承諾をすれば,譲受人がその債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知っていたとしても,債務者は,その債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を理由とする当該請負契約の解除をもって譲受人に対抗することができない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:クラコン、負けてるね。。

乙:セガサターン、バーニング済みを3体以上もらえないと、勝てないです。

最判昭和42年10月27日は

「報酬請求権が第三者に譲渡され対抗要件をそなえた後に請負人の仕事完成義務不履行が生じこれに基づき請負契約が解除された場合においても、右債権譲渡前すでに反対給付義務が発生している以上、債権譲渡時すでに契約解除を生ずるに至るべき原因が存在していたものというべきである。従つて、このような場合には、債務者は、右債権譲渡について異議をとどめない承諾をすれば、右契約解除をもつて報酬請求権の譲受人に対抗することができないが、しかし、債務者が異議をとどめない承諾をしても、譲受人において右債権が未完成仕事部分に関する請負報酬請求権であることを知つていた場合には債務者は、譲受人に契約解除をもつて対抗することができるものと解すべきである。けだし、民法四六八条一項本文が指名債権の譲渡につき債務者の異議をとどめない承諾に抗弁喪失の効果をみとめているのは、債権譲受人の利益を保護し一般債権取引の安全を保障するため法律が附与した法律上の効果と解すべきであつて、悪意の譲受人に対してはこのような保護を与えることを要しないというべきだからである。
従つて、被上告人は、D建設株式会社が本件債権譲渡後に残工事完成義務を履行しなかつたため、本件請負契約が解除された結果報酬残金九〇万円の支払義務がなくなつたことを理由として、本件債権の悪意の譲受人たる上告人に対しその支払いを拒むことができる」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。