刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 228

乙:試験終わったら、プラモを買ってほしいです。

今日の問題は

共有森林分割制限を定める森林法の規定を違憲であると判断した判決(最高裁判所昭和62年4月22日大法廷判決,民集41巻3号408頁)及び上場会社等の役員又は主要株主による当該会社の株式等に係る短期売買利益返還義務を定める証券取引法(現行金融商品取引法)の規定を合憲であると判断した判決(最高裁判所平成14年2月13日大法廷判決,民集56巻2号331頁)は,財産権に対して加えられる規制が憲法第29条第2項に適合するものであるかどうかは,規制の目的,必要性,内容,その規制によって制限される財産権の種類,性質及び制限の程度等を比較衡量して判断すべきであるとする点で共通する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:乙さんは、勉強を続けたほうが良いですよ。

乙:最高裁判所昭和62年4月22日大法廷判決,民集41巻3号408頁は、

「財産権に対して加えられる規制が憲法二九条二項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によつて制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決すべきものである」

と、判示しています。


一方、最高裁判所平成14年2月13日大法廷判決,民集56巻2号331頁も

「財産権に対する規制が憲法29条2項にいう公共の福祉に適合するものとして是認されるべきものであるかどうかは,規制の目的,必要性,内容,その規制によって制限される財産権の種類,性質及び制限の程度等を比較考量して判断すべきものである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。