刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 227

乙:今日の問題は


懲役に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し,その者を有期懲役に処するとき,その刑は,その罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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出典:https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/1936137_155352632888_7599089_n.jpg?oh=387d80820ac391aef4eefcf75410bff0&oe=5974530E



乙:刑法56条1項は

「懲役に処せられた者がその執行を終わった日(中略)から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。」

同法57条は

「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」

と、規定しています。

したがって、その罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とするとしている点で、上記記述は、誤りです。