乙:今日の問題は
「唯一の立法機関」の意味の一つは,国会中心立法の原則である。それは,形式的意味の立法が専ら国会で法律という形式で定められなければならないという原則である。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:月山では7月までスキーができると思うよ。
乙:(牛首って。)
憲法41条は
「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
と、規定しています。
「国会が「唯一」の立法機関であるとは、実質的意味の立法は、もっぱら国会が(法律という形式で)定めなければならないことを言う。すなわち、①国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法の特別の定めがある場合(議院規則、最高裁判所規則)を除いて、許されないこと(国会中心立法の原則)、②国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立すること(国会単独立法の原則)を意味する。」
『憲法』第四版、芦部信喜、2007年、281頁
したがって、上記記述は、誤りです。