刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 266

乙:『夫婦善哉』を読んで、考えさせられました。

今日の問題は、プレからです。

Aは,Bに対し,自己所有の土地を売ったが,この売買はBの詐欺によるものであった。AはAB間の売買を取り消すとの意思表示をしたが,その前に,BがCに対し,この土地を売った。Cは,Bから所有権移転登記を受けていなくても,BC間の売買契約当時,AB間の売買がBの詐欺によるものであることを知らなかったときは,Aに対し,甲土地の所有権取得を主張できる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:毎年、しんぽがないね。。

乙:民法96条1項は

「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」

同条3項は

「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。


最判昭和49年9月26日は

「民法九六条一項、三項は、詐欺による意思表示をした者に対し、その意思表示の取消権を与えることによつて詐欺被害者の救済をはかるとともに、他方その取消の効果を「善意の第三者」との関係において制限することにより、当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至つた者の地位を保護しようとする趣旨の規定であるから、右の第三者の範囲は、同条のかような立法趣旨
に照らして合理的に画定されるべきであつて、必ずしも、所有権その他の物権の転得者で、かつ、これにつき対抗要件を備えた者に限定しなければならない理由は、見出し難い。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。