刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 265

乙:今日の問題は

法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできないが,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:刑法38条3項は

「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」

と、規定しています。

後段は誤りです。

したがって、上記記述は、誤りです。