2017-06-22 しほうちゃれんじ 265 #法律、行政 乙:今日の問題は 法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできないが,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。 甲先生、よろしくお願いします! 甲:刑法38条3項は 「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」 と、規定しています。 後段は誤りです。 したがって、上記記述は、誤りです。