刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 268

乙:魯迅の『故郷』を久々に読みました。原文は中国語だったんですね。

今日の問題は

Bは,特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが,これを自分で持参せず,運送業者Cにその期日に間に合わせるように指示して配送を依頼した。Cの過失によって配達がその期日より後になった場合,Bは,Cに対する注文や指図に過失がない限り,Aに対して履行遅滞の責めを負わない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:前回の追撃で受け取った?BOXを返せてないよね。


乙:民法415条は

「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」

と、規定しています。

大判昭和4年3月30日は

「債務ヲ負担スル者ハ契約又ハ法津ニ依リ命セラレタル一定ノ注意ノ下ニ其ノ給付タル行為ヲ為スヘキ義務アルヲ以テ債務者カ債務ノ履行ニ付其ノ義務タル注意ヲ尽シタルヤ否ハ総テ債務ノ履行タル行為ヲ為ス可キ者ニ付之ヲ定ム可ク従テ債務者カ債務履行ノ為他人ヲ使用スル場合ニ在リテハ債務者ハ自ラ其ノ被用者ノ選任監督ニ付過失ナキコトヲ要スルハ勿論此ノ外尚ホ其ノ他人ヲ使用シテ債務ノ履行ヲ為サシムル範囲ニ於テハ被用者ヲシテ其ノ為スヘキ履行ニ伴ヒ必要ナル注意ヲ尽サシム可キ責ヲ免レサルモノニシテ使用者タル債務者ハ其ノ履行ニ付被用者ノ不注意ヨリ生シタル結果ニ対シ債務ノ履行ニ関スル一切ノ責任ヲ回避スルコトヲ得サルモノト云ハサル可カラス蓋債務者ハ被用者ノ行為ヲ利用シテ其ノ債務ヲ履行セントスルモノニシテ此ノ範囲内ニ於ケル被用者ノ行為ハ即債務者ノ行為ソノモノニ外ナラサルヲ以テナリ」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。