乙:大分で地震があったようです。
今日の問題も、プレからです。
Bは,特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが,これを自分で持参せず,運送業者Cにその期日に間に合わせるように指示して配送を依頼した。Cがその期日より後に配達した場合,Bは,B及びCに帰責事由のなかったことを証明できなければ履行遅滞の責めを負う。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:はぁ。
乙:大判大正14年2月27日は
「給付ノ不能ニ基ク損害賠償ノ請求権ハ給付不能ニ因リ新ニ発生スルモノニ非スシテ本来ノ債権ト同一権利ニシテ単ニ其ノ内容ヲ変更シタルニ過キサルモノト解スヘキヲ以テ給付ノ不能夫自体ハ給付義務ヲ免レシムルモノニ非ス従テ債務者ニ於テ給付義務ヲ免レムトセハ給付ノ不能カ自己ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因ルコトヲ主張シ且立証セサルヘカラサルモノト解スルヲ相当トス」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。