刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 273

乙:株主総会、お疲れ様でした。

今日の問題は、プレからです。

AがBの財産を無権限でCに売却した場合,Bが後にCに対してAの処分を追認しても,AはBに対する不当利得返還責任を免れない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:キャピタルコーヒーまいうー。

乙:民法703条は

「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」

と、規定しています。


「無権利者の処分が権利者の追認によって有効となる場合(中略)、権利者は処分行為を追認して、処分者の得た利益の返還を請求することができる。」

我妻栄『債権各論 下巻一(民法講義Ⅴ₄)』(岩波書店)1011頁

したがって、上記記述は、正しいです。