乙:株主総会、お疲れ様でした。
今日の問題は、プレからです。
AがBの財産を無権限でCに売却した場合,Bが後にCに対してAの処分を追認しても,AはBに対する不当利得返還責任を免れない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:キャピタルコーヒーまいうー。
乙:民法703条は
「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」
と、規定しています。
「無権利者の処分が権利者の追認によって有効となる場合(中略)、権利者は処分行為を追認して、処分者の得た利益の返還を請求することができる。」
我妻栄『債権各論 下巻一(民法講義Ⅴ₄)』(岩波書店)1011頁
したがって、上記記述は、正しいです。