乙:六本木ヒルズって、木が少なくて乾燥してるから、行きたくないんですよね。
今日の問題は
Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を発見し,その不明の飼い主のために犬の世話をした場合において,Aは,犬を発見した時,犬が怪我をしていたので,獣医に治療を受けさせ,治療費を支払った。その後,飼い主が犬の返還を求めてきた場合,Aは,支払った治療費の償還を受けるまで,犬の引渡しを拒むことができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:(梅雨なのに乾燥って。)
乙:民法295条1項は
「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。」
同法702条1項は
「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。