乙:甲先生、出ました!
今日の問題は、旧司法試験からです。
A所有の建物につき,たまたま登記申請手続の手違いによりB名義で所有権保存登記がされたのを奇貨として,Bが,建物につき,Cのために抵当権を設定した。この場合,B名義の所有権保存登記が誤った登記であることにつき善意かつ無過失のCは,抵当権を取得することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:特クエ、ね。。
乙:民法94条は
「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」
と、規定しています。
「こうして,94条2項の類推適用は取引の安全を図る機能を果たすが,ここで注意すべきことは,94条2項の本来の趣旨からいえば,あくまで権利者本人に,虚偽の外観を作出したに等しい落ち度が必要だということである.」
内田貴『民法Ⅰ』第4版、61頁
したがって、上記記述は、誤りです。