刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 277

乙:追撃お疲れ様でした!

今日の問題は

強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は,取消し前に買主から当該動産を善意かつ無過失で買い受けた者に対して,所有権に基づいて,当該動産の返還を求めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:フォッフォッフォッ。
たんたん星人、なんちゃって!

乙:(自分で端正って。)

民法96条1項は

「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」

同法192条は

「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」

同法193条は

「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。