刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 282

乙:今日の問題は

AがBに対して有している売買代金債権をAの債権者CがAに代わって行使し,売買代金の支払を求めて訴えを提起した場合において,この請求を認容する判決が確定すれば,このAのBに対する売買代金債権は,弁済により消滅したものとみなされる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:もー、暑いね。。

乙:「債権者であり代位行使者であるCはAに代わって権利行使するにすぎない。仮に、AがBに対して売買代金債権の支払を求める訴えを提起して請求認容の確定判決を得ても、それだけではAがBから弁済を受けたことにならない。したがって、CがAに代わって(代位して)権利行使した場合も同様である。つまり、本問では、請求認容判決の確定だけではAのBに対する売買代金債権が弁済により消滅したものとみなされるものではない。したがって、記述が、Aの代位権者Cが提訴した訴訟において請求を認容する判決が確定すれば、AのBに対する売買代金債権は、弁済により消滅したものとみなされるとの内容は、誤っている。」

平井利明「別冊 法学セミナー no.216 司法試験の問題と解説 2012」2012年、194頁