乙:今日の問題は、サンプルからです。
AのBに対する同一の指名債権について,AからCとDに二重に譲渡がされた事例において,確定日付のない通知が2通到達した場合,債務者BはCDいずれに対しても弁済を拒むことができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生ー?
甲:再見嬢と?
もうダメだ…おしまいだぁ…
乙:(全然平気そうですけど。)
民法467条は
「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」
と、規定しています。
「この場合についての判例は定かではない(大正時代の古い判例があるが先例性は疑問である).BCの優劣が確定日付の具備で決するまでは,Sはいずれの請求も拒める(中略)と解すべきだろう.」
内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』(東京大学出版会)232頁
したがって、上記記述は、正しいです。