刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 288

乙:今日の問題は

弁済の準備ができない経済状態にあるため口頭の提供ができない債務者は,債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であっても,弁済の提供をしないことによる債務不履行の責任を免れない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:民法493条は

「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。」

と、規定しています。

最判昭和44年5月1日は

「弁済の準備ができない経済状態にあるため言語上の提供もできない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確と認められるときでも、弁済の提供をしないことによつて債務不履行の責を免かれないものと解すべきである。けだし、弁済に関して債務者のなすべき準備の程度と債権者のなすべき協力の程度とは、信義則に従つて相関的に決せられるべきものであるところ、債権者が弁済を受領しない意思が明確であると認められるときには、債務者において言語上の提供をすることを必要としないのは、債権者により現実になされた協力の程度に応じて、信義則上、債務者のなすべき弁済の準備の程度の軽減を計つているものであつて、逆に、債務者が経済状態の不良のため弁済の準備ができない状態にあるときは、そもそも債権者に協力を要求すべきものではないから、現実になされた債権者の協力の程度とはかかわりなく、信義則上このような債務者に前記のような弁済の準備の程度についての軽減を計るべきいわれはない」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。