乙:東証Arrowsで、投資の勉強でもしようかな。
今日の問題は、旧司法試験からです。
AとBは,Aの所有する動産につき売買契約を締結し,目的物の引渡しと引換えに代金を支払うべき旨を約した。履行場所がAの住所とされている場合において,Aが目的物をBに引き渡せるよう準備していたにもかかわらず,Bが一定の履行期日に履行場所に現れなかったときは,AがBに対し履行遅滞に基づく損害賠償請求をするには,口頭の提供をすることが必要である。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:平日にしか開かないね。。
乙:民法533条は
「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。」
と、規定しています。
「約定の場所に持参したが,債権者が来なかったというときも,提供となる.」
内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』91頁
したがって、上記記述は、誤りです。