乙:今日の問題は、旧司法試験からです。
Aは,Bから特定物である花瓶3個がセットになったものを購入したが,契約の成立時点で既に1個が割れていた。そのことをBが契約締結の際に知り得たのであれば,Bの契約締結上の過失による損害賠償責任を認めないと,Aが害されること になる。
民法565条は
「前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。」
同法563条は
「売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。」
同法570条は
「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。