刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 296

乙:スマホを使ってると、熱くなるので、そろそろ寿命かなと思うのですが。

今日の問題は、旧司法試験からです。

離島にあるA小学校は,昭和45年10月25日,東京の教材会社B社に対し同年11月3日開催の文化祭で使用する理科用教材(不特定物)を購入したいので,遅くとも文化祭の前日には到着するように送ってほしい旨の手紙を出した。B社はこれを受け取ったが返信することなく直ちに教材発送の準備を整え,同年10月30日,東京湾出港の貨物船に積み込んだ。同船は同年11月1日に前記離島に到着する予定であったが,途中,不可抗力によって生じた事故により同年11月2日に同島に到着した。同日,教材がA校に届いたので,梱包をといたところ,教材は前記事故により損壊しており,到底使用できる状態ではなかった。A小学校は,催告なしに売買契約を解除することによって代金債務を免れられる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:たんなる使いすぎじゃないかな。。

乙:民法541条は

「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」

同法542条は

「契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。」

と、規定しています。


「民法の定める解除の要件は,通常は次の3つであるとされている.
①債務不履行があること
②不履行が債務者の責に帰すべき事由によること(ただし⇨88頁)
③解除が541条の手続に従ってたされたこと(相当の期間を定めた催告) 」

内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』85頁

「伝統的な通説は,責めに帰すべき事由を「故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」と解しており,それによれば無過失なら免責されることになる.では,無過失と不可抗力とは違うのだろうか.
常識的な理解としては,不可抗力の方が無過失よりも狭いと思われる」

同『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』140頁

したがって、上記記述は、誤りです。