刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 294

乙:ポーカーが、早く始まったので、うれしいです。

今日の問題も、旧司法試験からです。

民法第415条は,債務不履行による損害賠償責任につき,「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。」と定めている
(中略)
ア 民法第117条第1項は,無権代理人の損害賠償責任につき,「相手方に対して・・・損害賠償の責任を負う。」旨規定しているが,無権代理人がある者の代理人だと称して相手方と契約を締結したにもかかわらず,当該契約どおりに債務を履行できない場合,その契約上の債務の不履行について無権代理人には民法第415条に基づく損害賠償責任が生じ得るから,民法第117条第1項は特に無権代理人の無過失責任を定めた点に意味がある。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ちゃんと寝たい。。

乙:民法99条1項は

「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」

と、規定しています。

「債務不履行による損害賠償請求権が発生する要件は,次の3つである.
第1に,債務不履行の事実があること(415条)
第2に,債務者に「責めに帰すべき事由」(帰責事由)があること
第3に,債務不履行と因果関係のある損害が発生していること(損害の発生・因果関係)」

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』126頁

無権代理行為は「本人のためにする」(民法99条1項)意思でなされるため、無権代理人にも効果を生じません。
無権代理人に債務不履行がないため、415条に基づく損害賠償責任は生じません。

したがって、上記記述は、誤りです。