乙:甲先生の気持ちにぴったりの、LINEスタンプを見つけました。
今日の問題は
離島にあるA小学校は,昭和45年10月25日,東京の教材会社B社に対し同年11月3日開催の文化祭で使用する理科用教材(不特定物)を購入したいので,遅くとも文化祭の前日には到着するように送ってほしい旨の手紙を出した。B社はこれを受け取ったが返信することなく直ちに教材発送の準備を整え,同年10月30日,東京湾出港の貨物船に積み込んだ。同船は同年11月1日に前記離島に到着する予定であったが,途中,不可抗力によって生じた事故により同年11月2日に同島に到着した。同日,教材がA校に届いたので,梱包をといたところ,教材は前記事故により損壊しており,到底使用できる状態ではなかった。代わりの教材を文化祭の前日までにA小学校に送付することは不可能なので,教材引渡債務は消滅する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:BC、いつまでも弱いままだね。
乙:民法401条は
「債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。」
と、規定しています。
「債務者の「給付をするのに必要な行為」によって特定が生ずる時点は,本来債務者がどのような態様で引渡しをなすべきかによって異なる.引渡しをなすべき態様としては,持参債務・取立債務・送付債務の各々について議論されている.
(a)持参債務,つまり債務者が自ら債権者のところに持参すべき債務(例:家具店で机を購入し,自宅に届けてもらうことにした場合)では,債権者の住所地(履行地)に持参して提供したときに特定する.」
内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』17頁
「引渡債務の目的物が特定すると,債務者は,特定した物を引き渡す債務を負うことになる.このことから,3つの効果が発生する.(中略)
第2に,当該目的物が滅失すると,もはや引き渡すべき物がなくなるから,債務者の債務は履行が不可能になる(履行不能).」
同19頁
したがって、上記記述は、正しいです。