刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 300

甲:300回おめでとう!


乙:今日の問題も、旧司法試験からです。

AはBとの間で,自分の使っている中古のテレビをBに対して贈与する旨の契約を締結した。 しかし,履行期を過ぎ,BはAに何度も催告をしたが,Aは「今度必ず渡すから」と言って,実際にはなかなか渡してくれない。AB間の贈与契約では,契約締結の三日後にテレビの所有権がAからBに移転すると決められていた。この場合,贈与が書面によらないものであっても,期間の経過により所有権の移転という履行が終わってしまうので,引渡し前であってもAは贈与を撤回できなくなる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:『君の名は。』を鬼リピ中

乙:民法550条は

「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」

と、規定しています。

「履行とは,動産については引渡し,不動産については登記でも引渡しでもよいとされている」

内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』158頁

したがって、上記記述は、誤りです。