甲:ここが、鶴岡八幡宮だよ。。
乙:ふーん。
(鶴岡八幡宮は、来たことあるし、言われなくても、見ればわかるかな。)
という夢を見ました。
今日の問題は
主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には,その保証人に対してもその効力を生ずる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:今日は、発炎筒の日ね。。
乙:大判大正5年12月25日は
「主タル債務者ニ対スル履行ノ請求其他時効ノ中断カ保証人ニ対シテモ其効力ヲ生スルハ特別ノ規定アルカ為メナリ然ルニ主タル債務者カ為シタル時効ノ利益ノ抛棄ニ付テハ保証人ニ対シ其効力ヲ生スル旨ノ規定ナキノミナラス時効ノ利益ノ抛棄ハ畢竟抗弁権ヲ抛棄スルモノニ外ナラサレハ抛棄者及ヒ其承継人以外ノ者ニ対シ其効力ヲ生スルモノト為スヲ得ス故ニ原院カ仮ニ主タル債務者小堀亀太郎ニ於テ時効ノ利益ヲ抛棄シタルコトアリトスルモ保証人タル被上告人ニ対シテ其効力ヲ及ホスコトナキ旨判示シタルハ正当」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。