刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 315

乙:甲先生は、ヒョウ柄の服について、どう思われますか?


今日の問題は

A所有の甲土地及び乙土地に抵当権を有するBは,甲土地の抵当権設定の登記の抹消をするつもりで,誤って乙土地の抵当権設定の登記の抹消を申請し,その旨の登記がされた。この場合でも,Bは,乙土地の抵当権設定の登記の抹消後に上記事情を知らずに乙土地に抵当権の設定を受けたCに対し,Bの抵当権が優先することを主張することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:たーたん


乙:民法177条は

「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

最判昭和42年9月1日は

「登記が初めから全然ない場合と、一旦正当にされた登記がのちに抹消された場合とでは、第三者対抗力の点において区別して考うべきである(大正二年七月七日大審院判決・民集二巻四四八頁参照)。しかし、本件においては、登記権利者である被上告人が委任した司法書士の錯誤による甲請によつて登記が抹消されたのであつて、登記官吏の過誤によつて抹消された場合や、登記権利者以外の者が擅にした申請によつて抹消された場合と同一に論じるのは相当ではない。けだし、後者の二つの場合には登記権利者に関係なく不法に抹消されたのであるが、本件においては、登記権利者がみずから委任した司法書士の申請によつて抹消されたのであるから、他の二つの場合と同視することはできないからである。そして、本件のごとく登記権利者の代理人の申請によつて登記が抹消された場合には、たとえ代理人に錯誤があつたとしても、取引の安全保護のために、第三者対抗力を喪失する」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。