乙:昨日の夕方、虹を見ました🌈
今日の問題は
相続財産に関しては,相続財産管理人が選任された場合でも,相続人が確定するまでの間は,時効は完成しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:台風お疲れ様です。
乙:民法160条は
「相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。