乙:今日の問題は
共益の費用の先取特権は,全ての特別の先取特権に優先する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:今日こそ日曜で、ひっかかるもんだいだね。
乙:民法329条2項は
「一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。」
同法336条は
「一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。