刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 335

乙:甲先生と、峰屋バーガーを食べに行きたいです

今日の問題は

AのBに対する債権を目的としてAがCのために質権を設定し,AがBに対してその質権の設定を通知した後であっても,BがAに弁済をした場合には,Bは,Cに対してもその弁済の効果を対抗することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:八月も、ありがとうございました。(食べログにつられてるね。。)

乙:民法364条は

「指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。」


同法467条は

「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」


と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。